週刊代々木忠
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第295回 3つの大麻
このブログを始めて間もない頃、大麻について書いたことがある。ひと口に大麻といっても、その用途から「嗜好用」「産業用」「医療用」に大別されるが、6年前に書いたのは「嗜好用」についてだった。その一部を再録してみる。
〈僕は、大麻を合法化して国が販売すればいいのに、と思う。べつに大麻を奨励しようとは思わないけれど、これまでも「やっちゃあいけない」と言われつづけて、ずっとなくならない。それは歴史をふり返れば明らかだ。所詮、やる人はやるし、やらない人はやらないんだから。
(中略)解禁する代わりに、吸引後のクルマの運転はダメとか、未成年者には販売しないとか、やっていい事といけない事のルールを明確にすればいい。
国が販売することで、大麻常習者に関するデータを把握できるし、分析もできるはずだ。そうして初めて依存症に苦しむ人々を救うこともできるのだと思う。今の状態だったら、検察官の話じゃないが、地下で何が起こっているのか皆目つかめない。
そもそも大麻は、死刑の国もあれば合法的に買える国もあり、世界の統一見解というものが存在しない。だから、タバコよりも人体に害がないと唱える人もいる。にもかかわらず、大麻反対を叫ぶ人たちの最大の論拠は、覚醒剤など本物のドラッグに入っていくキッカケに大麻がなっているというもの。
だが、これには大麻を売っている側の手口がある。大麻よりも覚醒剤のほうが少量でも価格が高いぶん、利益が格段に大きい。だから、大麻の客がついた段階で「今回、大麻が切れちゃってるんで、代わりにこれ、やってみてよ!」と覚醒剤を少量渡す。彼らにとってマーケットの確保とは、いかに中毒患者を増やすかだから。
しかしこれも、もし国が管理したら防げる話である。わざわざ売人から高い大麻を買う必要などない〉
この文章をアップしてからも、チェコ、ドイツの首都ベルリン、アメリカのワシントン州とコロラド州などが嗜好用大麻を解禁した。「ワシントン・ポスト」によれば、アメリカでは2州に続いて、すでに13の州が嗜好用大麻の合法化を検討しているそうである。
では日本はどうかというと、昭和23年に施行された「大麻取締法」によって禁じられているが、合法化の兆しは今のところない。「大麻取締法」は戦後、GHQの押しつけで制定された法律だとも言われている。それゆえにか、第一条に立法趣旨(なぜこの法律を作ったかの目的)さえ書かれていない。
内容を見てみると「第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」とある。ここでいう「大麻取扱者」とは都道府県知事の免許を受けた栽培者や研究者だ。つまり、免許を持っていない僕らは、所持も栽培もダメで、もらったりあげたりしてもいけないと規定されている。
ところが、この条文のどこにも「吸引」が入っていない。前述の禁止事項があれば、結果的に大麻は手に入らないのだから、吸いたくても吸いようがないということだろうか? しかし、たとえば友達の家に行って、友達が吸っていたので一緒に吸った場合、友達は所持しているからパクられる。一緒に吸ったということでこちらもパクられるけれど、吸引しただけでは結果的に罰せられないと言う弁護士もいる。それくらい穴だらけの法律なのである。
一方、危険ドラッグをやってクルマを運転し、人を何人も轢いたり、突然誰かを切りつけたり、というニュースをよく目にする。また警察庁によれば、昨年、危険ドラッグの急性中毒等で112人が死亡している。もともと「脱法ハーブ」と呼ばれていたこともあって、危険性が少ないようなイメージがある。そして簡単に手に入った。しかし、その実体はといえば得体の知れない化学薬品である。
それに対して大麻は、急性中毒や過剰摂取によって死亡したという報告はまだ世界でもないようだ。吸引後のクルマの運転は禁止にすればいいと思うが、これとて、吸引後のほうが運転はより慎重になったというデータもあるくらいだ。世界で高い評価を得ているイギリスの医学雑誌「ランセット」に掲載された論文(2010年)によれば、アルコールは暴力や事故につながるため、あらゆる乱用薬物の中で最も有害であり、大麻はタバコよりも有害性が低いのだと。
嗜好用大麻を合法化して国が販売すれば、危険ドラッグに走る人も減るだろう。なにより大麻吸引者と覚醒剤売人の接触を断つという大きなメリットが生まれる。ただし、今回僕が言いたいのは「嗜好用」大麻の解禁よりも、じつは「産業用」と「医療用」のほうなのである。これらに関する研究が、立法趣旨のない大麻取締法によって、日本は先進国のなかでも大きく立ち遅れている。それについては次回書きたい。
1月20日(木)、全50タイトルに増えました!
2015-01-23(00:00) :
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